『債務整理』とは、多重債務に陥った場合、多額の借金を負った場合等、債務者を再生させる為の方法を指します。
一般的に個人の『債務整理』の方法はいくつあります。
具体的には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つの方法があります。
- 任意整理
- 裁判所などを通さず、債権者と直接交渉により債務を圧縮する手続きのこと。
多くの場合交渉時には多重債務であることや、個人の知識力の不足などのため、
手続きは司法書士などに依頼した方がよいでしょう。
一般的に支払い期間の目安は3〜5年といわれています。
- 自己破産
- 他の債務整理手続きの検討をしたが、
どうしても借金を返済することが難しい場合にとる手続き。
しかし、必ずしも借金がなくなるわけではなく、
借入理由によっては『免責不許可事由』とされ、支払い義務が残る場合もある。
- 個人再生
- 返済の意思はあるが、任意整理・特定調停では返済が難しいが、
自己破産も避けたい場合検討する手続き。
裁判所で認可された場合、メリットも大きいが、3年間で完済しなければならず、適用も厳しくなっています。
- 特定調停
- 裁判所が債務者と債権者の間に入り、調停を進行する方法。
調停委員が債務者の代わりに交渉を行います。
裁判所を利用した任意整理のようなイメージです。
調停が不成立になる場合もあり、その場合、自己破産など、他の手続きを進めるか、
改めて司法書士等を通して和解交渉を進めていく必要があります。
それぞれに特性がありますが、状況に応じて、最適な方法を選択することが望ましいでしょう。